先日の説明会で、介護の処遇改善加算の手当を今までは職員全員に配分していたものを、次回からは介護業務を行っている職員のみに配分すると聞きました。
しかし、介護処遇改善手当が介護担当者だけ受け取るのはおかしいのではないでしょうか?
介護担当者が介護業務を行っている間、他の職員は一般業務を行っているので、介護職員はそのおかげで介護業務を行う事ができていると思います。
そのため、全員に配分するのが良いのではないでしょうか?
以前(令和5年度分まで)は、介護職員分にだけ分配していましたが。現在は、久山院所属の職員全員に配分する制度に変更しています。
ただし、配分方法は均等ではなく「部署ごとの業務量」、「評価制度での各個人の評価点数」を考慮して配分します。
つまり、「業務量が多い部署ほど、そして評価点数が高い人ほど処遇改善手当が高く」、「逆であれば処遇改善手当が低く」なります。
これは当然ですよね。
※篠栗院では介護業務を行っていないため、処遇改善手当はありません。
以下、 2024年4月以前の回答分
確かに質問者さんのように考える人もいるかもしれません。
しかし、処遇改善加算の手当は介護業務を行っている職員のみに配分します。
そのようにする理由は3つありますので、以下に紹介します。
理由1:医院から見て、職員が介護業務に関わりたがらないように見えるので、介護業務を行っている人だけに配分したい。
当初は、医院の職員全体で介護にかかわっていただきたいという思いから、できるだけ全員に配分していました。
でも、実際は医院から見ると介護業務に関わりたがらない職員が多いように見えるのです。

介護業務は、悪く言うと難しくて面倒ですので関わりたくないという考えもあると思います。
それであれば、介護業務を行っている職員のみに配分するというのが医院の考えです。
理由2:処遇改善加算の制度的に、介護職員に払う事が前提となっていること。
介護の処遇改善加算は、国の制度なのですが、原則として介護業務を行っている人に支払うようになっています。

厳密には、処遇改善加算は3つの手当に分かれていて、その一部は一般職員に配分する事ができますが、配分するのにたくさんの条件があります。
正直、その条件を満たすのは煩雑でして、結構大変です。
更に条件を満たさない状態で一般職員に配分すると、そもそも処遇改善加算の使い方が間違っているという事で、最悪の場合、お金を国(厳密には県)に返さないといけなくなります。
「そこまでして、一般職員に配分するのはどうなの?」という事になり、それなら介護業務を行っている職員のみに配分するのが良いという判断になりました。
※令和6年度分からは制度が変わって処遇改善加算を一般職員にも柔軟に配分しやすくなりますが、院内での取り扱いを変更するかは未定です。
理由3:質問者さんのように、不満を持つのであれば、医院としてはそんなあなたにも介護業務に関わってもらいたい。
質問者さんの意見だけを読むと一見正しいように見えてしまうかもしれませんが、よく考えてください。
介護職員にだけ配分するのがズルいと言うのでしたら、あなたも介護の業務を覚えて、複数の職員が介護対応をできるような体制を作るのが良いと思いませんか?

そうすれば医院にとってもプラスですし、あなたも手当がもらえるので良いと思いませんか?
医院としてはその方が理想的ですので、ぜひそのような形になっていただきたいと考えています。これを実現しない状態で、「全員に配分するべきだ。」という意見はちょっと受け入れられません。
以上、3つの理由で今後は処遇改善加算の手当は介護業務を行っている職員のみに配分します。
万が一、これでもまだ反論がある方がいるなら、苦情だけでなく、全てを丸く解決できる対案の提案をして欲しいと思います。






