有給休暇日数について

1.初回の年次有給休暇は入職時に3日を付与します。

 

2.2回目は入職月から6ヶ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した場合は、6ヶ月を経過後の月の初日に7日の年次有給休暇を付与します。(入職日が月の初日でない場合は、該当月の初日をもって入職したものとみなし計算します)

 

3.3回目以降は、各年次ごとに所定労働日の8割以上出勤した職員に対して、次表の通り勤続年数に応じた日数の年次有給休暇を付与します。

※各々の有給残日数は、給与明細に記載されております。

 

勤続年数 1年
6ヶ月
2年
6ヶ月
3年
6ヶ月
4年
6ヶ月
5年
6ヶ月
6年
6ヶ月以上
付与日数 11日 12日 14日 16日 18日 20日

 

有給休暇の届出規則

1.職員は年次有給休暇を取得しようとするときは、原則として休暇日の1週間前までに、少なくとも前々日までに所定の手続きにより、院長に届け出てください
※医院は、事業の正常な運営を妨げると判断したときは職員の指定した時季を変更することがあります。

 

2.病気その他やむを得ない事情により欠勤した場合で、事後速やかに本人からの申し出があった場合は、当該欠勤日数を年次有給休暇に振り替えることができます。(病気の場合は医療機関で受け取った領収書またはレシートを医院に提示してください。)
※1 急遽休むことになった際の連絡は、先ずは各部署のリーダーから了承を得て、その後院長へ申し出てください。

※2 承認は院長の裁量によるものとし、必ず行われるものではありません。

 

3.職員が連続4日以上(所定休日が含まれる場合を含む)の年次有給休暇を取得するときは、原則として1ヶ月前までに、少なくとも2週間前までに所定の手続きにより、院長に届け出なければなりません。

 

4.前各項の手続きまたは連絡、届出を行った場合は無断欠勤とします。

木曜日と土曜日の有給消化

木曜日だけ特別に有給休暇を使ったときは0.5日消化としています。

土曜日は他の人同じで1日消化です。

土曜日に有給を使ったら、なぜ1日消化なの?