正職員の方は入職から勤続満3年ごとにリフレッシュ休暇を取得することができます。

このページでは休暇の期間や取得時のルールを簡単にまとめていますのでご確認ください。

リフレッシュ休暇の期間

日曜日・祝日も含めた場合のみ連続8日まで、それ以外の場合は連続7日までとし、有給休暇を前後に付けたりしてこの日数を超えてはなりません。

例:日曜日~日曜日の8日間
:火曜日~月曜日の7日間
:土曜日~金曜日の7日間
:水曜日~火曜日に加え、この期間の前後が祝日だったら合計8日間

取得時の注意ポイント

  • 分割して取得することは不可です
  • 権利を取得して1年以内であること(1年過ぎると権利は消滅します)
  • 職員同士の休みが重なっていないこと(※重要事項です。各部署内はもちろん、他部署へも負担のかからない日程での調整をお願いします)