木曜日に1日有給を使ったときは半日消化なのに、なぜ土曜日に使ったら1日分が消化されるのでしょうか?
土曜日も半日消化にして欲しいです。
結論として、土曜日を半日消化にすることはできません。
なぜなら、本来であれば、木曜日・土曜日に有給休暇を使っても1日消化が原則だからです。
では、なぜ木曜日に有給休暇を使ったときに半日消化なのかと言いますと、医院の配慮で特別に木曜日を半日消化にしているからです。
木曜日の取り扱いは、医院の福利厚生として特別に行っている事なので、土曜日を特別扱いすることはできないのです。

また、土曜日は業務が忙しく、医院としては土曜日にはなるべく勤務していただきたいという思いがあります。
確かに、木曜日も土曜日も同じ半日勤務の日なので、どちらも半日消化にして欲しいという気持ちが生まれてしまうのは分からなくもないのですが、上記のような仕組みになっていますので「木曜日は半日消化」、「土曜日は1日消化」となります。
それでもまだ不公平感があるという場合は、医院としてはやむを得ず、全てを平等にするために木曜日の特別扱いを止めて1日消化としなければならなくなります。
さすがにそれは望まないですよね?
そのため、木曜日は特別扱いで半日休暇、土曜日は原則通りの取り扱いで1日消化となります。
まだ納得できないというあなたに、市川から質問です。
もし、月曜日~金曜日の午前中勤務だけのパートさんがいたとして、その人が半年勤務後に有給休暇が10日付きました。

そこで質問です。
その人が火曜日に有給休暇を使用って完全にお休みしたとき、有給休暇は何日消化か教えてください。
0.5日ですか?
そんな訳ないですよね。その日の所定労働時間の全部を休んでるのだから、当然1日消化ですよね。
もし、0.5日消化だったとしたら、この人は有給を20日も取得できることになります。
半年勤務後に10日の有給が付与されたはずなのに、20日も休めるなんて、そんなのおかしいですよね?
これは正職員も同じです。
その日の所定労働時間の全部を休むなら1日消化が原則です。






